金沢市企業局では、安全・安心で良質な水道水の供給と災害に強い水道事業の構築に向けて、水道をご利用になられているお客さまにお支払いいただく料金収入により、施設の整備・更新や管理・運営を行っております。
納期限内のお支払いと給水停止について
- 水道料金は、必ず納期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。
- 督促状、催告書など再三にわたる通知や訪問等によってもお支払いいただけない場合には、水道法第15条第3項及び金沢市水道給水条例第32条第1号に基づき給水を停止することになります。
- 金沢市企業局では、当初納入通知書の発送から約3か月に渡ってお支払いが無い場合、「給水停止」の対象となります。
給水停止の解除
- 給水停止後は料金をお支払いいただかない限り、解除することはできません。
- 給水停止の解除は平日の午前9時から午後5時45分までです。夜間や土日、祝日等は対応しておりません。
お支払いのご相談
- お客さまへの給水を理由なく突然に停止することはありません。
- お支払いが困難なお客さまには納入相談を承りますので、給水停止前に、下記までご連絡下さい。
お問い合わせ
料金センター料金支払窓口
TEL 076-220-2634
(月~金曜日 午前9時~午後5時45分(土・日・祝日は除く))