トイレの水洗化工事

 トイレの水洗化工事は、金沢市の指定工事業者でなければできません。
 くみ取り便所はもちろん、浄化槽についても、できるだけ早期に下水道へ接続していただく義務があります。(下水道法第10条、第11条の3)このときは、浄化槽は廃止になります。
 契約にあたっては、必ず、工事費、施工時期、貸付金利用の有無等を確認し、「排水設備計画確認申請書」を提出してください。(工事業者が代行してくれます。)

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