農村下水道の事前協議

 農村下水道とは、農村における農業用水の水質の保全、生活環境の改善、公共用水域の水質の保全に奇与することを目的に、中山間地の集落毎に整備された汚水処理施設です。
 農村下水道は、一般的に「下水道」と言われる公共下水道とは異なり、集落毎の定住人口や住宅以外の建物の立地状況を踏まえて小規模に造られており、全ての建物が農村下水道に接続できるわけではありませんので、以下に該当する場合は事前協議が必要です。

農村下水道位置図(PDF)

案内チラシ・Q&A(PDF)

農村下水道大量排水計画の事前協議

 小規模な農村下水道施設に大量の排水が流入すると、施設能力を超え、あふれ出すなど施設に支障となりかねません。
 このため、建物の新築や増改築によって大量の排水が生じる場合は、事前に排水量や建物用途などについて提示いただき、農村下水道に接続可能かどうかを協議していただくこととなります。

(注)建築計画地に公共ますが設置されている土地に限ります。
※公共ますが設置されていない土地は、原則農村下水道に接続できませんが、接続を希望する場合は、「農村下水道公共ます新設流入制度」により許可する制度があります。
協議が必要なもの 
  1. 一日における最大汚水量3m3以上
    (「土地利用適正化条例」に該当しない戸建専用住宅は該当しません)
  2. 市街化区域以外における土地面積1,500m2以上の開発または高さ10m以上の建築物
    (「土地利用適正化条例」に該当するもの)
協議の内容
  1. 汚水排水量と農村下水道の施設能力の適合具合について
  2. 建築物用途と農村下水道計画との整合について
  3. 農村下水道への接続可否や量的条件について

農村下水道大量排水計画の事前協議に関する要綱(PDF)

農村下水道大量排水計画協議書(PDF/Word

農村下水道公共ます新設流入制度

 建築予定地に農村下水道の公共ますが設置されていない場合は、原則農村下水道へ接続できません。
 ただし、農村下水道への接続を希望する場合は、農村下水道公共ます新設流入制度により許可する制度があります。
 農村下水道に接続を希望する場合は、事前にご相談ください。

行為対象

公共ます未設置の土地での建築で農村下水道への接続を希望する場合

許可の条件

農村下水道の施設能力の範囲内でかつ農村下水道計画に整合する建築物であること

農村下水道の公共ますの新設及び汚水流入に関する要綱(PDF)

農村下水道公共ます新設流入許可申請書(PDF/Word

お問い合わせ

下水道整備課 TEL:076-220-2381

TOPへ ▲

よくある質問