下水道を使うときには

ご家庭の排水設備

 家庭からの汚水は、下図(接続図)のように、排水設備を設置し、公共ますに流さなければなりません。
 お客さまが排水設備の新設、改造などの工事を行うときは、金沢市企業局が指定した金沢市下水道排水設備工事業者(以下「排水設備工事業者」)にお申込み下さい(排水設備工事業者以外が排水設備工事を行うことはできません)。

 排水設備工事業者が、企業局への工事申込みから工事完了に至るまでの手続きを責任を持って行います。

ⅰ.「新設工事」とは、新たに排水設備を設置する工事です。
ⅱ.「改造工事」とは、排水管やますの増設、種類を変更するなど、排水設備の原形を変える工事です。
ⅲ.「排水設備工事業者」とは、金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程の要件を満たし、排水設備工事を施工することができるものとして、金沢市企業局から指定を受けている工事業者です。

金沢市指定給水装置工事事業者、金沢市下水道排水設備工事業者一覧

トイレの水洗化工事

公共ますとは

接続図(分流式の場合)

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井戸水を使用されている方へ

 井戸水を使用して公共下水道に汚水を流す場合も下水道料金がかかります。そのため、下水道使
用開始の届出が必要です。
 特に集合住宅では、井戸水を使用しながら汚水を公共下水道に流しているにもかかわらず、下水道使
用開始の届出が提出されていないケースがあります。知らずに公共下水道を利用していた場合でも、
遡って使用料を請求される場合があります。

 検針票や明細書などで「下水道使用料」の記載がない場合や、お住いの物件で公共下水道に接続して
いるかわからない場合は、下記の連絡先までご相談ください。

お問い合せ

コールセンター TEL 076-220-2555
受付時間 午前9時~午後6時(1月1日~3日は除く)

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道路で漏水を見つけたら よくある質問