漏水があった場合の料金の減額

 お客さまの敷地内の給水装置(水道管や給水栓など)は、お客さまの所有物であり、お客さまで管理していただくものです。 
 このため、敷地内で漏水した場合は、漏水によって高くなった上下水道料金や修理費はお客さまのご負担となります。
 しかし、お客さまが常に適切に管理を行っていたにもかかわらず漏水した場合は、修理後、お客さまから料金の減額の申請をしていただくことにより、ご使用量から漏水量の一部を差し引いて料金を減額できる場合があります。

減額の対象となる条件

 次の条件を全て満たす場合に料金を減額することができます。
 1.漏水が地下埋設部分、壁の中、床下など発見が困難な箇所から発生していること
 2.お客さま、または第三者の故意・過失によるものでないこと
 3.漏水箇所の修理が完了していること
 4.漏水の発生が給水装置の新設又は改修工事から1年以内でないこと
 ただし、上記条件を全て満たしていても漏水量が少ない場合は対象となりません。

差し引かれる漏水の水量

 1.水道
  • 最も漏水量の多かった検針月について、漏水量の2分の1の水量を差し引きます。
 2.下水道
  • 漏水した水が下水道管に排水されなかったときは、最も漏水量が多かった検針月について、漏水した水量を差し引きます。(ただし、最も漏水量が多かった検針月の前後の検針月で一定の漏水量があった場合は、前後の検針月の漏水量も差し引く場合があります)
  • 漏水した水が下水道管に排水されたときは、最も漏水量が多かった検針月について、漏水量の2分の1を差し引きます。

 なお、漏水量は、前年同月の使用量(前年同月に水道のご契約がない場合など、前年同月と比較が困難な場合は修理後の使用量)を平時水量とし、平時水量を超える水量とします。

注意事項

  • 申請を行う前に漏水箇所の修理を完了してください。
    (水道管の修理工事は金沢市指定給水装置工事事業者に依頼してください)
  • 申請には、修理を行った工事事業者の施工証明が必要です。また、工事着手前及び工事完了後の写真をできる限り添付してください。
  • 工事事業者への依頼や漏水箇所の発見が遅れたことなどの理由で、漏水修理までに時間がかかった場合につきましても、差し引かれる水量は、最も漏水量の多かった検針月のみが対象となりますので、ご注意ください。

金沢市指定給水装置工事事業者一覧はこちら

申請手続

インターネットによる減額申請手続きができます。
申請と詳細については、下記のリンクからご利用・ご確認ください。

漏水減額申請ページ(金沢市電子申請サービスへの外部リンク)

※紙での申請は下記PDFをダウンロード
水道料金等減額申請書(PDF)・・・両面印刷してご使用ください

お問い合わせ

コールセンター TEL 076-220-2555
受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)

水漏れの発見方法

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