療養援護を受けている方の上下水道料金の減免

減免の対象世帯

金沢市援護規則第3条に規定する療養援護を受けている方がいる世帯(生活支援課で援護を受けた方)

減免期間

療養援護の決定を受けた期間

減免額

水道料金、下水道使用料の基本料金相当額が減免になります

療養援護が廃止になったとき

減免する事由が消滅したときは、すみやかに届出してください

申請窓口

企業局料金センター

お問い合わせ

コールセンター free 0120-328-117
受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)

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よくある質問