療養援護を受けている方の上下水道料金の減免 減免の対象世帯 金沢市援護規則第3条に規定する療養援護を受けている方がいる世帯(生活支援課で援護を受けた方) 減免期間 療養援護の決定を受けた期間 減免額 水道料金、下水道使用料の基本料金相当額が減免になります 療養援護が廃止になったとき 減免する事由が消滅したときは、すみやかに届出してください 申請窓口 企業局料金センター お問い合わせ コールセンター 0120-328-117 受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)