物価高騰対策としての水道料金の基本料金減免について(手続きは不要です)

 本市では、物価高騰の影響を受ける市民生活や経済活動を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金や石川県水道基本料金無償化特別交付金を活用し、水道料金の基本料金を減免します。(下水道使用料の基本料金は減免にはなりません。

対象者

 企業局と給水契約をしている方(企業局に水道料金をお支払いしている方)

※ 集合住宅で、管理者(建物所有者や不動産管理会社等)が企業局と給水契約をしている物件(企業局が一括して建物の管理者に料金を請求している物件)については、管理者へ請求する水道料金の基本料金が減免となります。管理者に料金をお支払いの方は、管理者にご確認ください。
※ 国や県、市の行政機関は、減免の対象外となります。

集合住宅(アパートなど)の管理者様へのお願い

 管理者様が入居者から水道料金を徴収している場合は、今回の減免の趣旨をご理解いただき、企業局と直接給水契約がない入居者の方々にも支援が行き届くよう、ご配慮のほどお願い申し上げます。

減免の内容

 今回の減免に伴う手続きは不要です。 
 水道料金の基本料金を6か月間減免します。(下水道使用料の基本料金は減免にはなりません。)

  • 基本料金(税込み)
区分 1か月間 6か月間
家庭用 1,100 円 6,600 円
業務用 1,540 円 9,240 円
  • 減免期間 (2か月ごとの定期検針後に請求する料金から減免します)

奇数月検針の場合

3月、5月及び7月請求分から基本料金を減免

偶数月検針の場合

4月、6月及び8月請求分から基本料金を減免


 
※ 水道・下水道検針のお知らせ(検針票)の概算額は減免前の金額が記載されています。
※ 減免後の金額は、納付書払いの方は納付書を、口座払いの方は後日別途お送りするハガキ(口座振替のご案内)をご確認ください。
※ 上下水道ポータルサイトをご利用の方は、ポータルサイト内でご確認ください。(口座振替のご案内ハガキは送付されません。)
〇使用量・請求金額のグラフ、料金明細には、減免後の料金が表示されます。
〇口座払いの方でインボイスが必要な方は、書類ダウンロードの「口座振替のご案内」をご使用ください。
◎上下水道ポータルサイトをご利用されていない方は、この機会にぜひご登録ください。(上下水道ポータルサイトの説明はこちら。)
紙の検針票を保管する手間を省け、インターネットから過去2年分の上下水道料金の支払状況や使用量を表やグラフで確認できます。

 

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 ※ 転居又は転入により、減免額が上記と異なる場合や減免対象とならない場合があります。

参考(家庭用の1か月あたりの減免額)

1か月あたりの水道使用量 減免前 減免後 減免額
10㎥使用の場合 1,342 円 242 円 1,100 円
20㎥使用の場合 2,497 円 1,397 円 1,100 円

ご注意ください

 今回の減免に関して、企業局から電話や訪問などにより銀行やATMへ誘導することはありません。
 不審に思った場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えず、企業局までお問い合わせください。

その他、検針にご協力ください

 正確な検針ができるよう、次の点にご協力をお願いします。

  • メーターボックスの上に車や物を置かないでください。
  • メーターボックス内の定期的な清掃をお願いします。土砂や雨水が溜まっているとメーターが読み取れない場合があります。
  • メーターボックス周辺の除雪をお願いします。

お問い合わせ

コールセンター TEL 076-220-2555 FAX 076-220-2638
受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)

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