石川中央都市圏(4市2町:金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町及び内灘町)のいずれかの市町で指定を受け、令和8年9月29日及び令和8年9月30日に有効期間満了となる事業者が対象です。対象の事業者には、更新の案内を発送しています。
引き続き指定給水装置工事事業者として業務を行うには、指定の更新手続が必要です。更新する場合は下記のとおり申請してください。
なお、申請がない場合は有効期間をもって指定の効力が失効し、給水装置工事が出来なくなりますのでご注意ください。
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1.申込期間 |
通知が届いてから令和8年8月7日(金)まで |
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2.申込方法 |
申請書に必要事項を記入の上、添付書類を全て同封し、下記の送付先へ郵送してください。 |
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3.送付先 |
〒920-0031金沢市広岡3丁目3番30号
金沢市企業局 企業総務課 総務係 |
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4.申請書 |
下記URLから申請書様式をダウンロードしてください。
https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/koujiten/shitei/kyusui_koshin/
・指定給水装置工事事業者指定申請書(表面、裏面)(様式第1)
・定款(法人の場合)
※原本証明のあるもの(原本に相違ない旨と日付、住所・事業者名・代表者名記載)を提出。
・登記事項証明書(原本:法人の場合)※3か月以内に取得したもの
・住民票(原本:個人の場合)※3か月以内に取得したもの
・申請する事業所の住所が(法人)登記事項証明書に記載されていない場合や(個人)住民票の写しの 住所と異なる場合は次の書類のいずれか
・事務所建物の固定資産税評価証明写し
・事務所建物の賃貸契約書の写し
・誓約書(様式第2)
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
・選任する主任技術者の免状(写し)又は技術者証(写し)
・機械器具調書(別表)、機械器具調書に記入した機械器具の写真(記入した数量分)
・事業所周辺の地図、事業所全景写真1点(鮮明なもの)、商号看板写真1点(商号が読み取れるもの)
・指定給水装置工事事業者確認事項、記入した内容を証明する書類の写し(受講者証や資格者証等)
・指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出(廃止する場合や、有効期限を揃える場合のみ必要) |
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5.手数料 |
事務手続手数料は審査終了後に請求します。
・新規、有効期限を揃える場合 10,000円
(金沢市水道給水条例第30条第1項第1号による)
・更新 5,000円
(金沢市水道給水条例第30条第1項第2号による) |
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6.問い合わせ先 |
金沢市企業局 企業総務課 総務係
(金沢市広岡3丁目3番30号)
TEL:076-220-2611 |