減免の対象世帯
金沢市援護規則第3条に規定する療養援護を受けている方がいる世帯(生活支援課で援護を受けた方)
減免期間
療養援護の決定を受けた期間
減免額
水道料金、下水道使用料の基本料金相当額が減免になります
療養援護が廃止になったとき
減免する事由が消滅したときは、すみやかに届出してください
申請窓口
企業局料金センター
お問い合わせ
コールセンター TEL 076-220-2555
受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)

金沢市援護規則第3条に規定する療養援護を受けている方がいる世帯(生活支援課で援護を受けた方)
療養援護の決定を受けた期間
水道料金、下水道使用料の基本料金相当額が減免になります
減免する事由が消滅したときは、すみやかに届出してください
企業局料金センター
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受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)