排水設備工事業者の指定有効期間満了に伴う更新手続きについて

 石川中央都市圏(4市2町:金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町及び内灘町)のいずれかの市町で指定を受け、令和6年3月31日に有効期間満了となる事業者が対象です。対象の事業者には、更新の案内を発送しています。
 引き続き排水設備工事業者として業務を行うには、指定の更新手続が必要です。更新する場合は下記のとおり申請してください。
 なお、申請がない場合は有効期間をもって指定の効力が失効し、排水設備工事が出来なくなりますのでご注意ください。

1.申込期間

通知が届いてから令和5年12月22日(金)まで

2.申込方法

通知に同封の申請書類に必要事項を記入の上、添付書類を全て同封し、下記の送付先へ郵送してください。

3.送付先

〒920-0031金沢市広岡3丁目3番30号
金沢市企業局 企業総務課 指定工事店担当

4.申請書

・排水設備工事業者指定申請書【通知に同封】
・定款(法人の場合)
 ※原本証明のあるもの(原本に相違ない旨と日付、住所・事業者名・代表者名記載)を提出。
・登記事項証明書(原本:法人の場合)※3か月以内に取得したもの
・住民票(原本:個人の場合)※3か月以内に取得したもの
・誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)【通知に同封】
・責任技術者選任・解任届出書(各事業所ごとに1名以上選任)【通知に同封】
・選任する責任技術者証の写し
・機械器具調書(調書と一致する写真を添付)【通知に同封】
・地図(事業所場所の確認)、外観写真(全景と商号看板が写ったもの)
・排水設備工事業者指定証(原本)
・排水設備工事業者廃止・休止・再開届出書(有効期限を揃える場合必要)【通知に同封】

5.手数料

事務手続手数料は審査終了後に請求します。
・新規、有効期限を揃える場合 10,000円
 (金沢市公共下水道条例第16条の2第1項第1号による)
・更新 5,000円
 (金沢市公共下水道条例第16条の2第1項第2号による)

6.問い合わせ先

金沢市企業局 企業総務課
(金沢市広岡3丁目3番30号)
TEL:076-220-2374

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