下水道使用料を納期限を過ぎて支払う場合、延滞金がかかる場合があります。延滞金を発生させないため、納期限内にお支払いください。
延滞金の計算方法
下水道使用料の延滞金 = 下水道使用料ⅰ × 利率ⅱ× 日数ⅲ / 365日
- 下水道使用料の千円未満の端数は切り捨てて計算します。なお、下水道使用料が2,000円未満の場合は計算しません(延滞金はかかりません)。
- 最初のひと月は、「年当たり7.3%」か「特例基準割合に1%を加算した利率」のうち、いずれか低い利率が適用されます。2か月目以降は、「14.6%」か「特例基準割合に7.3%を加算した利率」のうち、いずれか低い利率が適用されます。なお、特例基準割合は、見直しの場合があります。
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納期限の翌日から支払う日までの日数
上記で計算した延滞金のうち、100円未満の端数は切り捨てます。また、計算した延滞金が1,000円未満の場合は全てを切り捨てます(延滞金はかかりません)。
特例基準割合について
年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
延滞金加算の適用開始時期
延滞金の加算が適用されるのは、令和6年4月分以降の下水道使用料です。
延滞金が発生する場合は、下水道使用料が納付された後、別途ご請求させて頂きます。
お問い合わせ
コールセンター 0120-328-117
受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)