指定給水装置工事事業者の指定有効期間満了に伴う更新手続きについて

 石川中央都市圏(4市2町:金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町及び内灘町)のいずれかの市町で指定を受け、令和6年3月31日に有効期間満了となる事業者が対象です。対象の事業者には、更新の案内を発送しています。
 引き続き指定給水装置工事事業者として業務を行うには、指定の更新手続が必要です。更新する場合は下記のとおり申請してください。
 なお、申請がない場合は有効期間をもって指定の効力が失効し、給水装置工事が出来なくなりますのでご注意ください。

1.申込期間

通知が届いてから令和5年12月22日(金)まで

2.申込方法

通知に同封の申請書類に必要事項を記入の上、添付書類を全て同封し、下記の送付先へ郵送してください。

3.送付先

〒920-0031金沢市広岡3丁目3番30号
金沢市企業局 企業総務課 指定工事店担当

4.申請書

・指定給水装置工事事業者指定申請書【通知に同封】
・定款(法人の場合)
 ※原本証明のあるもの(原本に相違ない旨と日付、住所・事業者名・代表者名記載)を提出。
・登記事項証明書(原本:法人の場合)※3か月以内に取得したもの
・住民票(原本:個人の場合)※3か月以内に取得したもの
・誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)【通知に同封】
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(各事業所ごとに1名以上選任)【通知に同封】
・選任する技術者の給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は主任技術者証の写し)
・機械器具調書(調書と一致する写真を添付)【通知に同封】
・地図(事業所場所の確認)、外観写真(全景と商号看板が写ったもの)
・指定給水装置工事事業者確認事項(3頁)【通知に同封】
・指定給水装置工事事業者証(原本)
・指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(有効期限を揃える場合必要)【通知に同封】

5.手数料

事務手続手数料は審査終了後に請求します。
・新規、有効期限を揃える場合 10,000円
 (金沢市水道給水条例第30条第1項第1号による)
・更新 5,000円
 (金沢市水道給水条例第30条第1項第2号による)

6.問い合わせ先

金沢市企業局 企業総務課
(金沢市広岡3丁目3番30号)
TEL:076-220-2374

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