新たに指定を受ける場合(指定給水装置工事事業者)

4市2町(金沢市・白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町)での指定に関する申請は、金沢市で受け付けています。

指定要件

1.事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任できること
(金沢市指定給水装置工事事業者規程第4条第1号による)

2.一定の機械器具を有すること
(金沢市指定給水装置工事事業者規程第4条第2号による)

  • 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
  • やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
  • トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
  • 水圧テストポンプ

 3.一定の欠格要件に該当しないこと
(金沢市指定給水装置工事事業者規程第4条第3号による)

ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 金沢市指定給水装置工事事業者規程の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ 給水装置工事に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

 4.手数料(金沢市水道給水条例第30条第1項第1号による)

10,000円

申請方法

申請は、申請に必要な書類を下記送付先に郵送で提出または電子申請サービスによる申請となります。

【送付先】
〒920-0031 金沢市広岡3-3-30
金沢市企業局 企業総務課 指定工事店担当

電子申請の場合(※)の書類について全ページの画像データを作成・添付し、加えて、原本の送付が必要となります。

申請に必要な書類

様式 添付書類及び注意点

指定給水装置工事事業者
指定申請書
PDFWord

指定給水装置工事事業者
指定申請書(記入例)
PDF

法人

添付書類

  • 定款(※)
  • 登記事項証明書(※)
    (発行日から3か月以内のもの)
  • 事業所(営業所)周辺の地図及び写真
    (全景・商号看板)
個人

添付書類

  • 代表者の住民票の写し(原本)(※)
    (発行日から3か月以内のもの)
  • 事業所(営業所)周辺の地図及び写真
    (全景・屋号看板)

機械器具調書
(指定給水装置工事事業者)
PDFWord

機械器具調書
(指定給水装置工事事業者)(記入例)
PDF

添付書類

  • 各工具ごとに確認できる写真
    (記載した数量分の写真を添付)

誓約書
PDFWord

 

給水装置工事主任技術者
選任・解任届出書
PDFWord

注意点

  • 各事業所ごとに1名以上選任

添付書類

  • 給水装置工事主任技術者免状の写し
    又は給水装置工事主任技術者証の写し

指定給水装置工事事業者確認事項
PDFExcel

添付書類

  • 外部研修の受講実施履歴等
  • 配管技能の資格有無

電子申請の場合(※)の書類について全ページの画像データを作成・添付し、加えて、原本の送付が必要となります。

金沢市電子申請サービスはこちらから

指定給水装置工事事業者指定申請書

指定給水装置工事事業者指定申請書(個人事業主:電子署名必要)

指定給水装置工事事業者指定申請書(カード決済)

指定給水装置工事事業者指定申請書(カード決済)(個人事業主:電子署名必要)

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よくある質問