4市2町に対する新規及び変更、廃止の申請は、金沢市で同時にお申込みできます。
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指定給水装置工事事業者指定申請書(個人事業主:電子署名必要)
指定給水装置工事事業者指定申請書(カード決済)(個人事業主:電子署名必要)
指定要件
1.事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任できること
(金沢市指定給水装置工事事業者規程第4条第1号による)
2.一定の機械器具を有すること
(金沢市指定給水装置工事事業者規程第4条第2号による)
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
3.一定の欠格要件に該当しないこと
(金沢市指定給水装置工事事業者規程第4条第3号による)
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 金沢市指定給水装置工事事業者規程の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ 給水装置工事に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
4.手数料(金沢市水道給水条例第30条第1項第1号による)
10,000円
新規認定申請様式
様式 | 添付書類及び注意点 | |
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指定給水装置工事事業者 |
法人 |
添付書類
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個人 |
添付書類
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機械器具調書
機械器具調書 |
添付書類
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注意点
添付書類
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添付書類
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