石川県中央都市圏4市2町(金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町)での指定手続は金沢市企業局で受け付けています。
指定給水装置工事事業者
指定給水装置工事事業者とは、水道法に基づき、給水装置の構造及び材質が政令に規定される基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域内において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者として指定した事業者を言います。
水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けた上で工事を行わなければなりません。
水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けた上で工事を行わなければなりません。
排水設備工事業者
排水設備工事業者とは、条例等に基づき、法令で定める技術上の基準に適合した適正な排水設備工事を行うため、下水道事業者がその区域内において排水設備工事を適正に施工することができると認められる者として指定した事業者を言います。
下水道事業者の区域内において排水設備工事の事業を行おうとする場合は、下水道事業者へ申請をし、指定を受けた上で工事を行わなければなりません。
下水道事業者の区域内において排水設備工事の事業を行おうとする場合は、下水道事業者へ申請をし、指定を受けた上で工事を行わなければなりません。
石川中央都市圏4市2町での指定手続に関するお問い合わせ
企業総務課 TEL 076-220-2611




![[お問い合わせ・ご相談]おかけ間違いのないようご注意ください。[受付時間]9:00~18:00(1月1日~3日は除く)TEL 076-220-2555](https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/wp-content/themes/kigyokyoku/images/cm_contact_2026.png)
![[窓口業務時間]金沢市企業局本庁舎(広岡)9:00~17:45(土曜日・日曜日、祝日、12月29日~翌年1月3日は除く)/末浄水場・城北水質管理センター8:30~17:15(土曜日・日曜日、祝日、12月29日~翌年1月3日は除く)](https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/wp-content/themes/kigyokyoku/images/cm_hours.png)
![[道路上の漏水(24時間365日受付)]おかけ間違いのないようご注意ください。[受付時間]9:00~18:00(1月1日~3日は除く)TEL 076-220-2555/これ以外の時間帯はTEL 0570-020274](https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/wp-content/themes/kigyokyoku/images/cm_trouble_2026.png)


