金沢市援護規則第3条第1項の規定に基づく療養援護を受けている世帯のお客さまは、申請をしていただくことにより、基本料金を減免します。減免をご希望のお客さまは、企業局へお問い合わせください。
なお、生活保護受給世帯のお客さまにつきましては、水道料金等に相当する金額が保護費に含まれていますので、減免の対象とはなりません。
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コールセンター 0120-328-117
受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)
投稿日:2015-10-01
金沢市援護規則第3条第1項の規定に基づく療養援護を受けている世帯のお客さまは、申請をしていただくことにより、基本料金を減免します。減免をご希望のお客さまは、企業局へお問い合わせください。
なお、生活保護受給世帯のお客さまにつきましては、水道料金等に相当する金額が保護費に含まれていますので、減免の対象とはなりません。
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