指定給水装置工事事業者、排水設備工事業者の処分について

 指定給水装置工事事業者及び排水設備工事業者(以下「指定工事事業者」という。)が法令違反等をした場合、水道事業及び下水道事業の管理者は、当該指定工事事業者に対し、行政処分(指定取消、指定効力停止)等を行います。

 指定工事事業者は、関係法令等を遵守し、適正な事業運営及び工事施行をするようお願いします。

 なお、石川中央都市圏内(金沢市・白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町)において法令違反等をした指定工事事業者の行政処分は、金沢市企業局が行います。

処分事例

事案 処分内容

下水道事業管理者の確認を受けずに排水設備工事を施行し、無断で公共ますに接続した。

指定効力停止6月
条例に基づく過料10万円

水道事業管理者の承認を受けずに水道メーターを無断で取外し工事を施行した。

指定効力停止3月

 

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