指定給水装置工事事業者及び排水設備工事業者(以下「指定工事事業者」という。)が法令違反等をした場合、水道事業及び下水道事業の管理者は、当該指定工事事業者に対し、行政処分(指定取消、指定効力停止)等を行います。
指定工事事業者は、関係法令等を遵守し、適正な事業運営及び工事施行をするようお願いします。
なお、石川中央都市圏内(金沢市・白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町)において法令違反等をした指定工事事業者の行政処分は、金沢市企業局が行います。
処分事例
事案 | 処分内容 |
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下水道事業管理者の確認を受けずに排水設備工事を施行し、無断で公共ますに接続した。 |
指定効力停止6月 |
水道事業管理者の承認を受けずに水道メーターを無断で取外し工事を施行した。 |
指定効力停止3月 |