お客さまが、給水装置ⅰの新設ⅱ、改造ⅲ、撤去ⅳなどの工事を行うときは、金沢市企業局が指定した、金沢市指定給水装置工事事業者ⅴ(以下「指定給水装置工事事業者」)にお申込みください。(企業局で工事は行いません。)
受注を受けた指定給水装置工事事業者は、企業局への工事申込みから工事完了に至るまでの手続きを責任を持って行います。
なお、指定給水装置工事事業者以外は、金沢市内において給水装置の工事を行うことはできません。
金沢市指定給水装置工事事業者、金沢市下水道排水設備工事業者一覧
- 「給水装置」とは、お客さまに水を供給するために企業局が設置した配水管から、分岐して設けられた給水管及び、これに直結する給水用具を指します。
- 「新設工事」とは、新たに給水装置を設置する工事です。
- 「改造工事」とは、給水管の増径、管種変更、給水栓の増設など、給水装置の原形を変える工事です。
- 「撤去工事」とは、配水管、又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事です。
- 「金沢市指定給水装置工事事業者」とは、給水装置工事を行うため、金沢市指定給水装置工事事業者規程の要件を満たし、給水装置工事を施工することができる者として、金沢市企業局から指定を受けている工事業者です。
給水契約について
水道のご使用につきましては、金沢市水道給水条例等がお客さまとの契約内容となります。
内容につきましては下記リンクをご確認ください。