家庭からの汚水は、下図(接続図)のように、排水設備を設置し、公共ますに流さなければなりません。
お客さまが排水設備の新設ⅰ、改造ⅱなどの工事を行うときは、金沢市企業局が指定した金沢市下水道排水設備工事業者(以下「排水設備工事業者ⅲ」)にお申込み下さい(排水設備工事業者以外が排水設備工事を行うことはできません)。
排水設備工事業者が、企業局への工事申込みから工事完了に至るまでの手続きを責任を持って行います。
ⅰ.「新設工事」とは、新たに排水設備を設置する工事です。
ⅱ.「改造工事」とは、排水管やますの増設、種類を変更するなど、排水設備の原形を変える工事です。
ⅲ.「排水設備工事業者」とは、金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程の要件を満たし、排水設備工事を施工することができるものとして、金沢市企業局から指定を受けている工事業者です。
金沢市指定給水装置工事事業者、金沢市下水道排水設備工事業者一覧
接続図(分流式の場合)