公共下水道が完成し、みなさまが下水道への接続工事をされますと、流した汚水の量に応じて下水道使用料をいただくことになります。
下水道使用料はポンプ場や処理場の運転、下水管路の清掃や補修など施設の維持管理費用の一部にあてられます。
使用開始からお支払いまでの流れ
➊供用開始のご案内
公共下水道の供用開始時に、各ご家庭にご案内いたします。
➋宅内排水設備工事の完了
排水設備工事業者にお申し付けください。
➌使用開始届の提出
排水設備工事が完了しましたら、直ちに下水道使用開始届のご提出をお願いします。
➍量水器の検針
量水器を検針して使用料を算定します。
➎使用料納付書の発行
原則として2ヵ月ごとに計算しお支払いいただきます。
水道水をご使用の場合は、水道料金と合算してご請求いたします。
口座振替をご利用の方は水道料金と合算した金額でお引き落としさせていただきます。
➏お支払い(金融機関へ)
下水道の使用を廃止した場合は
建物の取壊し等で下水道の使用を廃止した場合は、企業局へご連絡ください。
使用水量の決め方
下水道使用水量は、水道水、あるいは井戸水などの使用水量(量水器による検針)に基づいて認定します。
量水器のない場合は、お客さまのご負担で設置していただくことになります。
ただし、散水や融雪水など下水道に流さない分がある場合は、量水器の設置により使用水量を減量することができます。
量水器を設置する前に企業局へお問い合わせください。
お問い合わせ
お客さまサービス課 TEL 076-220-2377




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