水質基準項目(51項目)
法令で基準値が定められ、検査が義務づけられている項目です。
人の健康に対する悪影響を生じさせないこと、異常な臭味や洗濯物の着色など生活利用上の障害をきたさないことなど、人の健康確保や生活利用上の要請から基準値が設定されています。
水質管理目標設定項目(27項目)
水道水に一定の検出はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、または、現在まで水道水中では水質基準とするような濃度で検出されていないが、今後、これまで以上の濃度で検出される可能性があるものなど水質管理上留意すべき項目です。
将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から目標値が設定されています。
要検討項目(45項目)
毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。