合流式下水道区域内における開発行為の実施にあたっては、開発前と開発後の雨水流出量が同程度となるよう抑制する必要があります。抑制が必要な貯留量(流出抑制量)については、下水道整備課と協議し調整池等の対策が必要です。
協議にあたっては、事前に電話や窓口にてご相談のうえ、下記様式に必要事項を記載し、窓口に提出または郵送で申請願います。
協議の対象となる開発事業
- 開発面積が1,000m2以上の開発行為等
- 敷地面積が1,000m2以上の土地での建物の新築、増築、改築
- 敷地面積が1,000m2以上の土地での再生可能エネルギー発電設備の設置、変更
- 舗装面積が1,000m2以上の路外駐車場・立体駐車場
※令和4年7月1日より再生可能エネルギー発電設備の設置、変更が新たに協議対象となります。
協議の内容
- 汚水及び雨水の排水量と公共下水道の能力の適合具合について
- 雨水流出抑制施設の設置について
- 汚水及び雨水排水系統及び排水位置について
提出部数
開発行為等に伴う雨水排水計画書(新規・変更)については、必要書類を添付のうえ、下水道整備課へ1部提出してください。
また、協議により雨水流出抑制施設が必要となった場合は、雨水流出抑制施設と宅内排水設備の工事完了後に「雨水排水計画に関する工事完了届出書」を下水道整備課へ1部提出し、工事完了検査を受けてください。
様式ダウンロード
お問い合わせ
下水道整備課 TEL 076-220-2381