金沢市企業局のインボイス制度対応について

金沢市企業局の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

 金沢市企業局は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので登録番号をお知らせします。

  • 金沢市企業局水道事業会計    T3800020000160
  • 金沢市企業局工業用水道事業会計 T6800020000158
  • 金沢市企業局下水道事業会計   T5800020000159

1.水道料金・下水道使用料の請求について

 金沢市企業局では、令和5年10月1日開始のインボイス制度への対応として、水道料金及び下水道使用料(水道料金等)の請求について、「水道・下水道検針のお知らせ(検針票)」や「水道・下水道料金納入通知書兼領収証書」等を適格請求書(インボイス)として交付しています。

2.水道料金等以外の請求について

 金沢市企業局からの水道料金等を除く使用料、工事費等の請求については、令和5年10月1日開始のインボイス制度への対応として、「納入通知書兼領収証書」等を適格請求書(インボイス)として交付しています。

3.金沢市企業局への売上に対して請求書をご提出いただく場合

 適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。
(1)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(2)適格請求書発行事業者の名称
(3)適格請求書発行事業者の登録番号
(4)取引年月日(検査完了日又は引渡年月日)
(5)取引の内容
(6)適用税率ごとに記載した金額と消費税額
 企業局請求書(インボイス対応)

4.共同企業体(JV)から請求書をご提出いただく場合

共同企業体が適格請求書を発行するためには、以下の(1)・(2)全てを満たす必要があります。
(1)共同企業体の全ての構成員が適格請求書発行事業者である。
(2)(1)を満たしたうえで、納税地を所轄する税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出している。

 共同企業体におかれては、(2)の届出を所轄税務署長へ提出してください。所轄税務署長への提出後、収受印のある当該届出書を担当者へ提示いただくとともに、届出書の写しを適格請求書に添付いただくようお願いいたします。
 また、適格請求書の「請求者」欄については、「当該共同企業体の名称」及び「代表構成員の住所、名称(又は氏名)、登録番号」を記載してください。

金沢市企業局のインボイス制度対応について

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