下請けについて
- 落札した工事を一括して第三者に請け負わせることはできません。
- 工事の一部を下請けさせる場合及び原材料等の購入にあたっては、市内中小企業を優先して選定してください。
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大規模工事を請け負う場合で下請契約の合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は、6,000万円以上)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。
この場合、工事現場に専任で置かなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければなりません。
また、施工体制台帳は工事現場に備えるとともに、同一のものを監督員に提出しなければなりません。
なお、施工体制台帳に添付する下請契約書の写しは契約金額が記入されたものでなければなりません。 -
下請代金や支払い条件の決定にあたっては、建設業法その他関係法令を守り、下請負人等にしわよせが生じないよう努めてください。
特に元請負人が前払金を受けた場合には、下請負人等に対して相応の額を速やかに現金で前払いするようにしてください。
また、下請代金の支払いは、できる限り現金払とし、手形払を併用する場合であっても現金の比率を高めるとともに、手形期間は120日以内で、できる限り短い期間とするようにしてください。 - 紛争が生じた場合は、元請負人が責任を持って早急に解決するように努めてください。
- 下請負人選定理由書は、主たる営業所の所在地が金沢市内でない下請人を選定した場合のみ、監督員へ1部提出してください。
安全管理について
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施工計画の策定にあたっては、適正な工程管理に努め、無理な工程で事故が起きないように十分配慮してください。
また、労働安全衛生管理活動を積極的に行ってください。 - 近隣住民等の安全に十分配慮し、騒音・事故等がないように現場管理を徹底してください。
前払金の請求について
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支払条件に前払金があるものについては、契約締結の日から14日以内に前払金を請求することができます。
請求する場合は、契約書の前払金額を確認のうえ、東日本建設業保証株式会社の保証書及び金沢市企業局所定の請求書を企業総務課まで提出してください。
また、工期が2年以上にわたる工事については、2年度目以後は、その年度の予算の執行が可能となった日から30日以内(通常は、4月末日まで)に前払金を請求することができます。 - 前払金は、契約締結の日から15日以後には請求できませんので注意してください。
工事カルテの作成、登録について
落札者は、当初契約時又は変更契約時に契約金額が500万円以上の工事について、実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、(財)日本建設情報総合センターに登録しなければなりません。
問い合わせ
企業総務課 契約担当
金沢市広岡3-3-30(企業局庁舎3階)
TEL 076-220-2614