下水道が整備されたら、どのような排水でも下水管に流せるわけではありません。
例えば、酸性の強い排水は下水管のコンクリートを腐食させ、重金属類やシアン等の毒物及び酸・アルカリ類を含んだものは、下水処理場で下水を処理する微生物に悪い影響を与えます。
また、油脂類をはじめとする高濃度の有機物や浮遊物は下水管をつまらせたり、下水処理場にかかる負担を大きくします。
工場・事業場から下水道へ流すことができる下水の水質基準は、下水道の施設・機能を保全すること及び下水処理場からの放流水の水質基準を守ることを目的として下水道法及び金沢市公共下水道条例により定められています。
具体的な水質基準や規制内容については「下水排除基準」及び「下水道のしおり」をご覧ください。
特定事業場とは
人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法で定められた施設を特定施設といいます。
下水道法でも、この特定施設を設置する工場・事業場を特定事業場とし、その他の工場・事業場とは異なった厳しい規制をしています。
届け出の義務
工場・事業場のうち、下水道法及び金沢市公共下水道条例で定められている特定事業場や、除害施設等の設置を要する工場・事業場には、届け出が義務づけられています。
事故時の措置
特定事業場において、政令で定める物質を公共下水道に流してしまう事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況、講じた措置の概要の届け出が義務づけられています。
特定施設の設置等の届出
特定施設を設置する方は下記の届が2部必要です。
また、これらのほかに公共下水道使用開始届等の届が必要です。
詳細は下水道のしおりをご覧ください。
様式ダウンロード
事由 | 様式 | 届出期限 |
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特定施設を設置しようとするとき | 設置工事の60日以上前 | |
特定事業場の排水の排出先が公共用水域から下水道になったとき | 下水道使用開始後30日以内 | |
下水道を使用している工場・事業場で既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき | 特定施設になった日から30日以内 | |
特定施設の構造・使用の方法等を変更しようとするとき | 変更工事の60日以上前 | |
特定事業場の名称または代表者を変更したとき | 変更した日から30日以内 | |
特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | |
地位を承継したとき | 承継した日から30日以内 | |
公共下水道使用開始届等その他の様式 |
政令で定める物質を公共下水道に流してしまう事故が発生したときの届出
特定事業場において、政令で定める物質を公共下水道に流してしまう事故が発生したときには、下記の届が必要です。
➊電話による緊急連絡を行うとともに、速やかに事後状況・講じた措置概要を届出
➋事故発生状況届出書による届出をした後、速やかに「事故再発生防止措置計画書」を提出
➌措置完了後、速やかに「事故再発生防止措置完了届出書」を提出
事故再発生防止措置完了届出書(様式第7号)PDF / Word
詳細は下水道のしおりをご覧ください。
お問い合わせ
水処理課 TEL 076-252-1439