温対法・省エネ法での熱量の算定について
都市ガスをご利用になった場合の温対法・省エネ法での熱量の算定について
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正により、エネルギーを使用する事業者は、エネルギーの使用に伴う熱量を把握することが必要となっています。 金沢市企業局の都市ガスをご使用になった場合の熱量の算定については、以下をご参照ください。 都市ガスの種類・単位発熱量
エネルギーの使用に伴う熱量は、省令に示された以外の算定方法で算定することができます。そのため、金沢市企業局の都市ガスをご使用になられた場合の熱量の算定には、以下の係数をご利用ください。
熱量の算定
都市ガスの使用に伴う熱量(GJ)は、都市ガスの使用量(千m3)をもとに、以下のように算定することができます。
【お問い合わせ先】
ガス課 (操業グループ) 営業開発課(エネルギー営業チーム) TEL:076-238-1305 TEL:076-220-2621 FAX:076-238-1556 FAX:076-220-2694 |